内部統制システムの基本方針

内部統制システムの構築に関する基本方針

概要

代表取締役により具体的に実行されるべき当社の内部統制システムの構築において、代表取締役が遵守すべき基本方針を明らかにするとともに、会社法及び会社法施行規則に定める内部統制システムの体制整備に必要とされる各条項に関する大綱を定めるものである。内部統制システムの構築は、担当者の下で、可及的速やかに実行すべきものとし、且つ、内部統制システムについての不断の見直しによってその改善を図り、効率的で適法な企業体制を作ることを目的する。

取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  • 1. 取締役会は、取締役会規程その他の規程に基づき、経営上の重要事項について決定を行い、又は報告を受ける。
  • 2. 取締役は、取締役会の決定事項に基づき、各々の職務分担に応じて職務執行を行い、使用人の職務執行を監督するとともに、その状況を取締役会に報告する。
  • 3. 各取締役は、他の取締役の職務執行の法令及び定款への適合性に関し、相互に監視する。
  • 4. 全使用人に法令及び定款の遵守を徹底するため、管理部長の責任のもと、コンプライアンス規程を作成するとともに、全使用人が法令及び定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制としての内部通報制度を構築する。
  • 5. 万一コンプライアンスに関連する事態が発生した場合には、その内容・対処方法案が管理部長を通じ、取締役会、監査役会に報告される体制を構築する。
  • 6. 管理部長は、コンプライアンス規程に従い、担当部署にコンプライアンス責任者、その他必要な人員配置を行い、且つ、コンプライアンス規程の実施状況を管理・監督し、使用人に対して適切な研修体制を構築し、それを通じて使用人に対し内部通報ガイドライン及び内部通報相談窓口の設置等、さらなる周知徹底を図る。

取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  • 1. 取締役の職務の執行に係る情報・文書(以下、職務執行情報という。)の取り扱いは、当社社内規程及びそれに関する各管理マニュアルに従い、適切に保存及び管理(廃棄を含む。)の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直し等を行う。
  • 2. 職務執行情報をデータベース化し、当該各文書等の存否及び保存状況を直ちに検索可能とする体制を構築する。
  • 3. 上記2.に係る事務は、当該担当役員が所管し、上記(1)の検証・見直しの経過、上記2.のデータベースの運用・管理について、定期的に取締役会に報告する。

損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  • 1. 当社は、代表取締役に直属する部署として、内部監査委員会を設置し、同委員長がその事務を管掌する。
  • 2. 内部監査委員会は、定期的に業務監査実施項目及び実施方法を検証し、監査実施項目に遺漏なきよう確認し、必要があれば監査方法の改定を行う。
  • 3. 内部監査委員会の監査により法令及び定款に対する違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合には、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度等について直ちに内部監査委員長及び担当部署長に通報される体制を構築する。
  • 4. 内部監査委員会の活動を円滑にするために、関連する規程(与信並びに債権管理規程、経理規程等)、マニュアルなどの整備を各部署に求め、また、内部監査委員会の存在意義を全使用人に周知徹底し、損失の危険を発見した場合には、直ちに内部監査委員会に報告するように指導する。

取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  • 1. 経営計画のマネジメントについては、経営理念を機軸に毎年策定される年度計画及び中期経営計画に基づき各業務執行ラインにおいて目標達成のために活動する。また、経営目標が当初の予定通りに進捗しているか業務報告を通じ定期的に検査を行う。
  • 2. 業務執行のマネジメントについては、取締役会規程により定められている事項及びその付議基準に該当する事項についてはすべて取締役会に付議することを遵守し、その際には経営判断の原則に基づき議題に関する十分な資料が全役員に配布される体制を構築する。
  • 3. 日常の職務遂行に際しては、業務分掌規程、職務権限規程等に基づき権限の委譲が行われ、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を遂行する。

当社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

  • 1. 内部監査委員会は、子会社に損失の危険が発生し、内部監査委員会がこれを把握した場合には、直ちに発見された損失の危険の内容、発生する損失の程度及び当社に対する影響等について、当社の取締役会及び担当部署長に報告される体制を構築する。
  • 2. 当社と親会社及び子会社との間における不適切な取引又は会計処理を防止するため、内部監査委員会は、親会社の内部監査室及び子会社の内部監査室又はこれに相当する部署と十分な情報交換を行う。
  • 3. 当社は、関係会社管理規程に基づき、子会社の適切な経営管理によりリスク管理を行う。
  • 4. 当社は、関係会社管理規程に基づき、子会社の取締役の効率的な職務遂行に資するための支援、指導を行う。
  • 5. 当社は、グループ行動規範及びグループコンプライアンス委員会を通じて、法令・定款の遵守を徹底する体制を子会社と共有する。

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

  • 1. 監査役が専任スタッフを求めた場合には、使用人を1名以上配置する。
  • 2. 上記1.の具体的な内容については、監査役の意見を聴取し、関係各方面の意見も十分に考慮して決定する。

前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実行性の確保に関する事項

  • 1. 監査役の職務を補助すべき使用人の任命・異動については、監査役会の同意を必要とする。
  • 2. 監査役の職務を補助すべき使用人について、その職務にあたっては監査役の指示に従い、その旨を当社の取締役及び使用人に周知徹底する。

当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査役に報告するための体制及び当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

  • 1. 当社の取締役及び使用人は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて以下の項目をはじめとする必要な報告を行う。
    • ・当社の内部統制システム構築にかかわる部門の活動状況
    • ・当社の子会社等の監査役及び内部監査部門の活動状況
    • ・当社の重要な会計方針、会計基準及びその変更
    • ・業績及び業績見込みの発表内容、重要開示書類の内容
    • ・内部通報制度の運用及び通報の内容
    • ・社内稟議書及び監査役から要求された会議議事録の回付の義務付け
      なお、監査役は、当社の会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図る。
  • 2. 子会社の取締役、監査役及び使用人は、法令及び定款等の違反案件、係争案件、重大なリスクの発生、会計・決算に 関する事項等について、当社の監査役に報告を行う。また、当社の各監査役の要請に応じて必要な報告を行う。
  • 3. 上記1.及び2.の監査役に報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として、不利益な取扱いをすることを禁止する。

監査役の職務執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査の実効性を確保するため、監査役の職務執行について生ずる費用の予算を毎年計上し、計上外で拠出する費用についても、当社の規程に則って会社が前払い又は償還する。なお、監査役は、当該費用の支出にあたっては、その効率性及び適正性に留意する。

その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

取締役会は、監査役が取締役会及び重要な機能会議等に出席する体制を整備すると共に、定期的に代表取締役、内部監査委員会及び会計監査人と意見交換する機会を設ける。

反社会的勢力排除に関する基本方針

反社会的勢力による被害の防止及び反社会的勢力の排除について、グループ行動規範において「暴力団、総会屋、テロ集団等の反社会的勢力による要求に屈することが、結果的に反社会的な行為を助長することを十分に認識し、反社会的勢力に対しては、全社を挙げて毅然とした態度で臨み、一切の関わりを持たない」旨を規定し、役員及び使用人へ周知徹底する。
反社会的勢力による不当要求等がなされた場合は、管理部を統括部署として必要な対応体制を編成し、顧問弁護士や警察等の外部の専門機関と連携して対応を行う。
この基本方針は平成18年5月12日より実施する。
平成20年6月26日に一部改訂し、同日より実施する。
平成21年5月29日に一部改訂し、同日より実施する。
平成21年10月19日に一部改訂し、同日より実施する。
平成28年5月18日に一部改訂し、同日より実施する。